開業届とは
開業届とはこれから個人事業を立ち上げようとする際、その旨を税務署や都道府県税事務所へ申告する為に用意する各種書類を開業届と呼びます。
開業届の提出は原則として義務付けられているものの、法的な拘束力は無く
たとえ開業届を提出しないまま個人事業を始めたとしても、罰則や罰金等は課せられません
開業届を税務署と都道府県税事務所双方に提出する事により、管轄の税務署や都道府県税事務所が個人事業開業の旨を把握し
管轄の税務署から税金に関する案内書を出す、という段取りとなります。
個人事業でも税金は発生する
個人事業の規模は様々ですが、その規模に依らず課税所得が発生した際は必ずそれに対し国税として所得税が課せられ
個人事業主は課税所得に応じた額の所得税を税務署に納税しなくてはなりません。
またこれとは別に、個人事業の規模が大きい場合は地方税として個人事業税も課せられ、管轄の都道府県税事務所に納税する必要も出てきます。
節税ができる
個人事業の規模が大きい場合、開業届を提出する事によるメリットが生まれます。
特に節税面で大変有利な青色申告が可能となる、というメリットは大きく、健全な事業運営を目指すのであれば、積極的に開業届を提出したいところです。
青色申告を行う際は、同時に開業届も作成・提出する事が義務付けられている為、開業届提出を考える際は必ず青色申告を視野にいれるのがベストです。
開業届に必要な書類とは
開業届は管轄の税務署に提出するものと、個人事業所が所在する都道府県税事務所に提出するものとの2種類に分けられます
個人事業の開廃業届出書
税務署に提出する開業届は「個人事業の開廃業届出書」といいます。
届出書は管轄の税務署で直接貰ってきても良いですし、現在は国税庁のホームページから直接ダウンロードも可能です。
開業届は個人事業開業後1カ月以内に提出する事が義務付けられています
一方個人事業を廃業する場合は廃業届を提出する必要があります。
開業届の作成方法が分からない際は直接税務署の担当者にアドバイスを伺いつつ、作成する手もあります。
ちなみに税務署への開業届提出は確定申告同様、電子申請サービスのe-taxを利用する事でも可能です。また届出自体も無料です。
個人事業税の事業開始等申告書
一方都道府県税事務所に提出する開業届は「個人事業税の事業開始等申告書」といいます。
必要書類は各都道府県庁のホームページからいつでもダウンロード可能。
こちらは個人事業開業から15日以内での提出が義務付けられていますが、確定申告の際、管轄の税務署から個人事業開業の通知が自動で行われる為、税務署への開業届提出を行う限り、必須ではありません。
開業届の作成方法
各種の開業届は税務署に伺い担当者のアドバイスを訊いて作成する他、市販あるいはクラウドサービスの会計ソフトを用い作成する方法もあります。
後者の場合、開業届作成の段取り全てを手元の端末で行える他、ミスも少なく、初めて個人事業に挑戦する人でも簡単に作成する事が出来ます。
開業届提出によって得られるメリット
税務署への開業届提出は先にも書いた通り法的な拘束力を持たず
届出を提出しなくともペナルティを受ける事無く個人事業を始められますが
開業届を提出する事によって得られるメリットは極めて大きく、特に所得額が大きくなる大規模な個人事業を興す場合、届出を行うに越した事はありません。
青色申告が可能になる
個人事業主が確定申告を行う際、白色申告と青色申告の2種類に分かれますが
青色申告で申告を行えば「青色申告特別控除」として最大65万円を所得から控除する事が出来ます。
白色申告にこの特典は無く、節税面で大変有利となりますが、開業届を提出すれば青色申告での確定申告が可能となり、より本格的な節税を図る事が出来るのです。
確定申告の詳しい内容はこちらの記事を参考に
屋号を取得出来る
屋号は法人における会社名に当たるもので、屋号を取得すればその名義で銀行口座を開設する事が可能となります。
屋号を公にすれば取引先からの信頼度が増しますし、自らの職歴を証明する上でも大変有利となります。
またこれに関連して、銀行に融資を持ち掛ける際、屋号を提出する事により審査が有利となりますし、
クレジットカードの発行や融資においても、審査が有利に運ぶのは間違いありません。
開業届提出によるデメリット
失業保険が受けられない
失業保険を受け取るには本人に再就職する意思と能力があることが条件となっています。
開業届を出しているなら既に事業を行っていると判断されるため、再就職する必要がないと判断されることが多いようです。
失業手当が貰えなくなるというのは大きく、失業中に開業届を提出する際には注意が必要です。